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食サポコラム

平成30年度の介護報酬改定に於ける改定事項について(歯科)

2018年は3年毎に見直しが行われる介護報酬改定と2年毎に見直しが行われる医療報酬改定が同時に行われる年でした。

今回の改定事項などを見ていると、施策の方向性は、これまで推進してきた地域包括ケアという大きな目標に対して更なる改革を行い、施設から在宅へ、そして地域へという従来のものから大きな変更はないように見受けられます。

その様な中で、今回の食サポ通信では平成30年度介護報酬改定における訪問歯科に関わる部分を簡単にご案内させていただきます。

居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導を含む)
4月以降は1つの建物(老人ホーム、グループホーム、居宅、団地、マンションなど)にお住いの患者様に対して居宅療養管理指導(介護予防を含む)を同一月の間に行った人数で報酬が変わるようになります。


【歯科医師が行う居宅療養管理指導】

・単一建物居住者が1人     507単位

・単一建物居住者が2~9人    483単位

・単一建物居住者が10人以上 442単位


【歯科衛生士が行う居宅療養管理指導】

・単一建物居住者が1人      355単位

・単一建物居住者が2~9人  323単位

・単一建物居住者が10人以上  295単位


【管理栄養士が行う居宅療養管理指導】

・単一建物居住者が1人     537単位

・単一建物居住者が2~9人    483単位

・単一建物居住者が10人以上    442単位


口腔衛生管理体制加算
これまでは、介護老人福祉施設(特養)、介護老人保健施設(老健)、介護療養型医療施設(療養病院)に限られていた口腔衛生管理体制加算が、特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、サ付住宅など)地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)も対象となりました。

これは歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による、介護職員に口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月に1回以上行っている場合に算定できる報酬となります。


【口腔衛生管理体制加算】

30単位/月

その他の特筆すべき点としては栄養スクリーニングに関する加算(5単位/月)の新設などご高齢者の口腔・栄養、そして栄養改善に対する取組に対する新たな評価と対象者の枠が広げられたことがあると感じました。

医療報酬改定はまだ骨子の段階ですが、これまで湘南食サポート歯科が開設以降大切にしてきたものが新たに評価されるように感じています。

「たべる」「しゃべる」「わらう」こと、そして口腔機能の低下を早い段階で認識し、その進行を防ぐことがより重要視 されているように感じました。

医療報酬の改定事項が発表されましたら又皆様に関連するであろう部分を掻いつまんでお知らせを行わせていただきたいと思います。

*これまでは同一日に同じ建物に居住する者(同一建物居住者)に対し指導・助言等を行った場合に報酬の減額となっていましたが、平成30年の改定では単一建物に居住する人数に応じて報酬の金額が変わることとなりました。

「単一建物とは当該利用者が居住する建築物に居住する者のうち、居宅療養管理指導事業所の医師等が、同一月に訪問診療、往診又は指定居宅療養管理指導を行う場合の当該利用者」

歯科医師及び歯科衛生士による介護職員さん達に対する技術的助言及び指導、そして歯科訪問診療に関するご質問やお困りごとがありましたら、湘南食サポート歯科まで是非お気軽にご相談ください。


医療法人社団若葉会  湘南食サポート歯科
〒251-0875 神奈川県藤沢市本藤沢1丁目10−14
TEL 0466-84-2000

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